先日、2年ほど前に遺言書の作成のお手伝いをさせていただいたお客様から連絡がありました。
「自筆で遺言書を作成したが、公正証書遺言に切り替えたい」とのことでした。
【2年ほど前に自筆で遺言書を作成】
こちらのお客様は2年ほど前に遺言書の作成のご相談がありました。 このとき、税理士長嶋は遺言書の作成について基本的なことからお話させていただきました。 ・遺言書の種類 ・遺言書を作成する際の注意点 ・遺言書を作成するにはどのような準備が必要なのか ・遺言書に加えておいたほうがよい項目 などです。
これらを踏まえて、お客様は自筆の遺言書を選ばれました。 お客様にとっては、その当時「自筆遺言」がご自身に最適なものであると判断されました。
【公正証書遺言の証人は親族以外を選ぶ】
ところが、その2年後。 お客様の状況が変わり、公正証書遺言に切り替えたいとのご相談でした。
お客様ご自身で段取りをするとのことでしたので、公正証書遺言の作成についてはお客様にお任せすることにしました。 ここで一点だけ問題があります。
公正証書遺言を作成する場合、証人が2名必要となります。 この証人ですが、 ・将来、相続人になる予定の人 ・遺言により財産を取得する人及びその配偶者と直系血族 ・未成年者 は証人にはなれません。
つまり、証人には親族ではなく第三者を選ばなければなりません。
【公正証書遺言の証人を誰にするのか?】
公正証書遺言の証人は第三者である必要があります。
身近な友人にお願いしようにも、財産のすべてを知られてしまうのであまり現実的ではありません。 また、公証役場でも証人の手配をしてくれますが、お客様はこの方法を選択されませんでした。
そこでお客様からの提案でした。 「長嶋さんに証人になってもらいたいのです」
お客様とは今までのお付き合いがありますので、税理士長嶋はお引き受けすることにしました。
ただ、証人は2名必要ですのでもう1名足りません。 そこで、税理士長嶋がいつもお世話になっている弁護士さんをご紹介することにして、証人2名を確保することができました。 これで、お客様のご希望されていることが実現できそうです。
2年という時間が過ぎましたが、またこうしてお客様のお手伝いができることを嬉しく思います。
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