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相続税申告後の所得税確定申告のご相談【神戸・芦屋・西宮】

  • 2012/02/14

先日、2年前に相続税の申告書を作成させていただいたお客様から次の内容の電話がありました。
「投資信託や上場株式を売却したのだけれども、所得税の確定申告の仕方がわからないのでお願いできますか?」

 

 

【相続税申告後も引き続きのお付き合いが多い】

税理士長嶋が相続税の申告書を作成させていただいたお客様とは、相続税申告後も引き続きお付き合いさせていただくことが多いです。
多くのお客様は相続税の申告書を作成するのに8ヶ月から10ヶ月の時間を使っているため、税理士長嶋とのお付き合いが長くなる傾向にあります。
お客様の中には家族のように接してくださるご家族もおられます、本当にありがたいことです。

例えば、次のようなお客様もおられます。
・銀行や証券会社から営業があったとき必ず連絡をくださるお客様
・遺言書の相談をくださるお客様

 

 

【銀行や証券会社から営業があったとき必ず連絡をくださるお客様】

お客様の中には、銀行や証券会社から営業があったときに必ず連絡をくださる方もおられます。

・この生命保険はいいのか?
・この投資信託はどう思う?

など、税理士長嶋の意見を求められます。

相続税の申告書の作成のときに、生命保険や投資信託についてのお話もしているので、その延長でご質問されるのだと思います。
本当にありがたいことです。

 

 

【遺言書の相談をくださるお客様】

お客様の中には、遺言書の相談をされる方もおられます。

・遺言書を作るのに何を気をつければよいのか?
・遺言書は公正証書のほうがよいのか?

など、税理士長嶋の意見を求められます。

お客様ご自身に「もしものこと」があったときのことをご相談くださるのは、本当にありがたいことです。

 

 

【今後もお客様のためにお手伝いをしていきます】

通常、相続税の申告書の作成が終わると税理士の仕事は終了となります。
・そこで関係が終わってしまうお客様
・その後も関係が続いていくお客様
に分かれるのですが、お客様との関係がその後も続くということは税理士長嶋を必要としてくださっているのだと思います。

このようなお客様の気持ちに感謝しつつ、今後もお客様のためにお手伝いをしていきたいと思います。

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