2/7にご紹介しました「預金の不正引き出し、ネット被害も補償されるように」
この続報です。
【全国銀行協会の自主ルール】
盗難通帳
インターネットバンキング
重過失
補償されない(注1)
金融機関の判断(注3)
その他の過失
75%補償 (注2)
金融機関の判断 (注3)
無過失
100%補償
(注1)他の人に通帳を渡したときなど
(注2)車のダッシュボードなど他の人の目に付きやすい場所に通帳を放置したり、印鑑を通帳と同じ引き出しに保管していたときなど。
(注3)預金者に過失があったときは補償を減額するが、どんな過失があったときにどの程度減額するかのルールは定めず、各金融機関が判断することになります。
【メガバンクの問い合わせ先】
・三井住友銀行→0120-322-775(不正出金ホットライン)
・三菱東京UFJ銀行→0120-860-777(喪失受付センター)
・みずほ銀行→0120-868-715(セキュリティサポートセンター)
【信用金庫・農協・ゆうちょ銀行の動きは?】
この自主ルールはあくまで全国銀行協会に加盟する金融機関で対応するものです。
これに加盟していない信用金庫・信用組合・農協・ゆうちょ銀行などは、金融庁が同様の対応をするように要請するようです。
(日本経済新聞2/20) 盗難通帳の被害、保管状況に応じて補償・全銀協が発表
全国銀行協会は19日、盗難された通帳や「インターネットバンキング」で不正に預金を引き出された被害について、銀行が原則として補償する自主ルールを正式発表した。盗難通帳による被害は、通帳や印鑑の保管状況など預金者の過失度合いに応じて補償する。これを受け、大手行は相談窓口の設置や不正防止策の強化に動き始めた。
2006年2月に施行された預金者保護法は、偽造・盗難キャッシュカードによる預金の不正引き出しを原則として金融機関が補償すると定めた。しかし、盗難通帳やネットバンキングでの被害は対象外で、08年2月をめどに関係者が対応を検討することになっていた。奥正之会長(三井住友銀行頭取)はこの日の定例記者会見で「預金者の銀行への信頼を高めるため思い切った対応をした」と話した。
盗難通帳による預金の不正引き出しは銀行に過失がなくても全額を補償する。ただし、車のダッシュボードなど他人の目に付きやすい場所に通帳を放置していたり、印鑑を通帳と同じ引き出しに保管していた場合などは、預金者の「軽過失」として25%減額する。
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