「遺言書を作成すれば安心です」
遺産相続でこんなお話を聞くことが多いと思います。
本当にそうでしょうか?
ご紹介するのは、成年後見という法的な制度において、遺言書が悪用された事例です。
結論から申し上げると、遺言書を作成さえすれば安心とは言えないということです。公正証書で遺言書を作成しても同じことが言えます。
相続人の中には、病気や痴呆などで判断ができないことをいいことに、そそのかして遺言書を作成させるケースもあります。
同じように考えた相続人が何人もいて、遺言書が何通も出てくるというケースもあります。
つまり、相続人が知らないところで遺言書が作成されていることもあります。
逆に、遺言書を作成したからこそ、遺産相続による争いが起こるケースもあります。
遺言書の作成には十分ご注意いただきたいと思います。
【個人的にですが】
この事件は、成年後見という法的制度を悪用した立派な犯罪だと思いますが??
反省しているから除名にしない、反省すれば何でも許されるということでしょうか!?
まったく理解できません・・・
(毎日新聞2/17) <成年後見>福祉士、初の戒告処分 遺産相続問題で「逸脱」
東京都八王子市の女性社会福祉士(47)が、成年後見業務を担当していた高齢女性の死後、347万円の遺産を受け取っていた問題で、日本社会福祉士会は16日、報酬以外の受け取りを禁じた倫理綱領を逸脱したとして社会福祉士を戒告処分にした。戒告は除名の次に重く同会では初。
同会などによると、社会福祉士は05年、成年後見業務を請け負うNPO法人に採用され、高齢女性を担当。遺言は社会福祉士の勧めで06年に作成された。預貯金の2割とそれ以外の全財産を社会福祉士に贈る内容で、遺産を分配する「執行人」にも社会福祉士を指定。女性は昨年4月、86歳で亡くなった。
社会福祉士は遺言通り遺産を受け取り、残りを親族らに分配。しかし、親族が遺言作成の経緯などに不信感を持ち、日本社会福祉士会に苦情を申し立てていた。
同会は「反省しているため、除名せず戒告にした」と説明。親族は「納得できない。不服申し立ても検討したい」と話している。【大迫麻記子】
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