偽造カードや盗難カードによる不正な預金の引き出しや借り入れによる被害は「預貯金者保護法」により、金融機関が補償することになっています。
今までインターネットによる被害や盗難された通帳による被害は対象外でしたが、このたび金融機関の自主ルールで補償されるようになります。ただ、法律ではありませんので金融機関は補償することを強制されません。
今後、法律の中でこの内容が盛り込まれることになるかもしれません。
【今までの預貯金者保護法】
偽造カード
盗難カード(注1)
重過失(注2)
補償されない
その他の過失
100%補償
75%補償
無過失
(注1)金融機関と警察への届出が必要です。金融機関には、被害にあった日から30日以内に届出をしないと補償してくれません。
(注2)「他の人に暗証番号を知らせた」、「暗証番号をカードに書いている」、「カードを他の人に渡した」など
【詳細は各金融機関からの連絡を待ってみましょう】
今回新たに補償の対象となるインターネットや盗難通帳の被害について、どこまで補償してくれるのかは各金融機関の対応です。私たちは各金融機関との契約で普通預金などを開設しています。近々「改訂のお知らせ」などの書面が金融機関から届くと思いますので、具体的な中身はそちらで確認してみましょう。
(日本経済新聞2/7) 不正引き出し、ネット取引も被害補償・金融機関が自主ルール
インターネットを使って振り込みなどができる「インターネットバンキング」で預金を不正に引き出される被害が増えていることを受け、大手銀行などが被害額を原則として補償することになった。ネット取引の被害は預金者保護法の対象外で、現在は補償されない場合が多い。預金者に過失があれば補償は一部にとどまるが、金融機関の責任は大幅に重くなる。
全国銀行協会が補償基準を定めた自主ルールを策定。19日に正式決定して会員銀行に通知する。三井住友銀行やみずほ銀行、三菱東京UFJ銀行など各行は約款を改定して補償に応じる見通しだ。全銀協非加盟の信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、ゆうちょ銀行などにも金融庁が約款の改定を要請する。
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