生命保険会社・損害保険会社に、遺言信託が解禁されるようです。
保険契約者に相続の対策や相談が増えている時代の流れのようです。
【遺言信託ってなに?】
遺言書の作成のサービス、死亡後の遺産の分割や相続財産の名義変更などの複雑な手続きを代行してくれるサービスです。
【遺言信託の解禁には利益相反の問題があります!】
相続税の対策や相談の現場では、生命保険が使われる場面が非常に多く、生命保険会社にこういった遺言に関するサービスを開放することは、保険契約者にとって不利になることもあります。例えば、保険会社の利益を優先するあまり、保険契約者の要望などがないがしろにされることなどが考えられます。
生命保険会社に遺言信託を解禁するには、保険金不払いとなった業界体質も含めて、様々なハードルをクリアしていくことが今後の課題だと思います。
(日本経済新聞2/3) 金融庁、生損保に信託解禁–「遺言」など2月下旬にも
金融庁は2月下旬にも、信託銀行が提供する「遺言信託」などの商品について、生命保険、損害保険会社による販売を解禁する。営業員による勧誘や店頭での販売を認める。高齢化社会を背景に相続対策を望む保険契約者が増えており、販路拡大で利便性を向上させる。利益相反といった問題が発生しなければ、銀行と同様に「信託兼営」を認めるかどうかも今後の検討課題にする。
信託商品の代理販売や事務代行を認める制度は「信託代理店」と呼ばれる。2004年の信託業法改正で証券会社に解禁したが、生損保は見送っていた。保険金不払いで問題となった内部管理体制の整備も一段落したことから、金融庁は関連政省令を改正し、生損保にも信託商品の販売を認めることにした。
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