先日、土地の相続税評価についてのご相談がありましたのでご紹介します。 土地の相続税評価額を計算するときに、小規模宅地の評価減をどのように考えればよいのか、というご相談でした。
【土地の相続税評価についてのご相談】
このたび、母が亡くなり土地を相続することになりました。 相続する土地は、次のように利用しています。 ・自宅、300平方メートル ・賃貸マンション、300平方メートル
このとき、小規模宅地の評価減を使えると思います。
そこでご相談させていただきたいのですが、 ・自宅部分は、240平方メートルまでは80%引 ・賃貸マンション部分は、200平方メートルまでは50%引 として、土地の相続税評価額を計算することができると考えてよいのでしょうか。
【税理士長嶋の回答】
ご相談者様のお考えの通りで間違いありません。 ここで誤解のないようにお願いしたいのですが、どの土地を選択するのかは相続人が決めることですので、どのように小規模宅地の評価減を利用すれば有利になるのかは、相続人ご自身で判断しなければなりません。
【小規模宅地の評価減をどのように使うかの有利不利の判断は相続人自身が行う】
小規模宅地の評価減は、相続人全員が相続する土地全体の面積のうち、 ・自宅部分は、240平方メートルまで ・賃貸マンション部分は、200平方メートルまで 使うことが選択できます。
そのため、自宅部分240平方メートルを選択すると、賃貸マンション部分は小規模宅地の評価減を使うことができません。 また、賃貸マンション部分200平方メートルに小規模宅地の評価減を使うと、自宅部分は小規模宅地の評価減を使うことができません。
考え方によりましては、自宅部分100平方メートル・賃貸マンション部分100平方メートルを選択するということもありえます。
つまり、どの土地を選択するのかは相続人の自由ですが、選択する面積に限度がありますので有利不利の判断は相続人が行うことになります。
小規模宅地の評価減については、税理士長嶋の相続税対策ブログにてご紹介していますので、参考になさってください。 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(2011/03/12)
【遺産相続税参考ブログ】
・相続税は小規模宅地の特例で大きく変わる(2011/09/14)
HOME|事務所理念|事務所案内|業務内容|お問い合わせ|サイトマップ|リンク集|ブログ
copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)