先日、相続税の申告書の作成のご依頼をいただきましたお客様について、相続税の申告書が完成しました。
お客様のお仕事の都合でいつも土曜日・日曜日・祝日に訪問するようにしていました。
・相続税の申告書の内容
・相続税の確定額
・相続税の納税方法
・相続税の申告書への押印
などのご説明のため、お正月早々ではありましたが訪問してきました。
【相続税の申告書の内容の報告】
相続税が課税される財産の総額や相続税の概算は既に報告を済ませていたので、最終的な数字の確認程度となりました。
【不動産の所得税の確定申告もご説明】
お客様は不動産の収入がありますので、所得税の確定申告の仕方についてもついでにお話してきました。
・準確定申告以後の今年の確定申告での注意点
・来年(平成25年3月)に申告をするときの所得税の節税方法
などが主な内容となりました。
【郵便局から生命保険を勧められているとのご相談】
以上のような今後気をつけておくべきことのご説明が終わって、お客様から次のご相談がありました。
『郵便局から生命保険を勧められているのだけど、どう思う?』
お客様のお話を伺うと変額年金を勧められていることがすぐにわかりました。
部屋の奥からパンフレットをお持ちいただいたところ、表紙にはしっかりと「変額年金」という文字がありました。
郵便局はまだこんな商品を販売しているんだと少々驚きました。
お客様に変額保険の仕組みと、郵便局がどこで儲けている(手数料を取っている)のかなどをお話しました。
【郵便局の職員にもノルマがあることを理解する必要がある】
遺産相続や相続税をご心配される年代の方は、郵便局をとても信用しています。
そのため、郵便局の職員が言うことは間違いないと考えている方も多くおられると思います。
また、郵便局だから変な商品を販売していないというイメージがあります。
しかしながら、全面的に信用するのは危険であると税理士長嶋は考えます。
その理由とは、郵便局の職員にもノルマがあるためです。
ノルマとは、投資信託や生命保険の販売の件数や手数料収入などの実績のことです。
郵便局は民営化され「ゆうちょ銀行」という名前に変わっています。
民営化されたということは、一般の銀行と同じくノルマが与えられていることを十分に理解する必要があります。
銀行などの金融機関は、お客様の定期預金や国債が満期になる時期などを知っています。
また、お客様が相続によりどれほどの財産を相続したかも知っています。
これは、遺産分割協議書を金融機関に見せなければ預金の引出ができませんので、財産の内容を把握されてしまうためです。
そのため、相続があった後は投資信託や生命保険の勧誘が多くなることを覚悟しなければなりません。
ましてや、3月は金融機関の決算期になりますので、これからこういった勧誘がより一層多くなる時期でもあります。
以上のようなことを踏まえて、お客様には慎重に対応いただくようお願いしてきました。
【税理士は誰を向いて仕事をしているのか?】
税理士長嶋の使命は、お客様の財産をお守りすることにあります。
相続税を専門とする税理士の中には、金融機関と提携しお客様を紹介されて仕事をしている下請け業者のような方もおられます。
税理士が誰を向いて仕事をしているのか(お客様なのか、銀行なのか)によりお話する内容が変わってくるのは当然のことではないでしょうか。