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相続前の預金引き出しは贈与になりますか?【遺産相続税相談】

  • 2011/12/25

先日、次のような遺産相続のご相談がありましたのでご紹介します。
なお、ご相談者のプライバシーを守るため、実際のご相談内容から一部修正をしております。

 

 

【遺産相続のご相談】

先日、母から預金口座の名義を私(ご相談者)に変更したいという話がありました。

ちょうど定期預金が満期を迎えるため、銀行に預金口座の名義を変えられるかどうか相談をしました。
すると、「贈与になる可能性があるため、お引き受けできません」と言われました。

相続前の預金口座の名義変更は贈与になるのでしょうか。

 

 

【贈与になる可能性が高いと思います】

一般的に、相続前の預金口座の名義変更は、贈与といわれる可能性が高いと思います。
贈与といわれた場合、贈与税の問題が出てきます。

贈与税には、110万円の非課税がありますので、うまく利用することを検討されてはいかがでしょうか。
もし、お母様の健康状態に問題がある場合、別の方法を検討する必要があると思います。

 

 

【なぜ、相続前に預金口座の名義を変更したいのか?】

そもそも、なぜ相続前に預金口座の名義変更をされたいのでしょうか?

・相続税を節税したいため
・相続があると預金口座が凍結されるため
・遺産相続の対策のため
などがあると思います。

・何をされたいのか
・どのようなご希望を持っているのか
・ゴールをどこに置いておられるのか

により、その方法論も異なります。

まずは、これらを整理されることをお勧めします。

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