先日、次のような遺産相続のご相談がありましたのでご紹介します。 なお、ご相談者のプライバシーを守るため、実際のご相談内容から一部修正をしております。
【遺産相続のご相談】
先日、母から預金口座の名義を私(ご相談者)に変更したいという話がありました。
ちょうど定期預金が満期を迎えるため、銀行に預金口座の名義を変えられるかどうか相談をしました。 すると、「贈与になる可能性があるため、お引き受けできません」と言われました。
相続前の預金口座の名義変更は贈与になるのでしょうか。
【贈与になる可能性が高いと思います】
一般的に、相続前の預金口座の名義変更は、贈与といわれる可能性が高いと思います。 贈与といわれた場合、贈与税の問題が出てきます。
贈与税には、110万円の非課税がありますので、うまく利用することを検討されてはいかがでしょうか。 もし、お母様の健康状態に問題がある場合、別の方法を検討する必要があると思います。
【なぜ、相続前に預金口座の名義を変更したいのか?】
そもそも、なぜ相続前に預金口座の名義変更をされたいのでしょうか?
・相続税を節税したいため ・相続があると預金口座が凍結されるため ・遺産相続の対策のため などがあると思います。
・何をされたいのか ・どのようなご希望を持っているのか ・ゴールをどこに置いておられるのか により、その方法論も異なります。
まずは、これらを整理されることをお勧めします。
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