先日、相続税の申告についてご相談があったお客様にお会いしてきました。 お話を伺うと、相続税の申告期限まで3ヶ月しかなく、どうすればよいのかわからないということでした。
【相続税を支払う現金がない】
税理士長嶋は、お客様にいくつか質問をしました。 その中で、お客様はもっと別の大きな問題を抱えておられました。 それは、お客様が相続税を払う現金を手許に確保されていませんでした。
相続税は、現金で支払うことが原則となっていますので、現金がなければ相続税を支払うことができません。 幸運なことに、相続財産の中に預貯金が多数あるため、それを相続人に名義変更すれば相続税を払うことができそうです。 そのため、相続財産である預貯金の名義変更を早急にする必要があるとお客様にお話しました。
相続財産である預貯金は、銀行・信用金庫など合計10程度の金融機関に分散されていました。 預貯金の名義変更は、金融機関により準備する書類の種類が異なるため、手間暇は金融機関の数だけ必要となります。 このようなお話をお客様させていただくと、これらの預貯金の名義変更や相続税の申告手続きを3ヶ月以内にすべてご自身でされるのは難しいと判断され、税理士長嶋にご依頼くださいました。
正直なところ、今すぐに預貯金の名義変更の作業に入ったとしても、すべての手続きを完了させるまでには1ヶ月は必要です。 その大前提として、遺産分割が終了していることも必要となります。 お客様の協力がなければとてもではありませんが3ヶ月以内に終わりません。
お客様との連絡を密にして早急に対応していきます。
【所得税の準確定申告の手続きも早急に】
被相続人は不動産を多数お持ちの方でしたので、今まで不動産所得について所得税の確定申告をされていました。 そのため、所得税の準確定申告の手続きが必要なのですが、お客様はその手続きについてもまったく手つかずの状態でした。 既に準確定申告の期限である「相続開始から4ヶ月以内」を過ぎてしまっていますので、早急に対応していきます。
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