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相続税の増税は平成24年1月から実施【相続税法改正】

  • 2011/10/26

政府税制調査会は10月11日、「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」 を決定しました。
この税制改正大綱を基に税制改正法案が立案され、先に召集された第179臨時国会(会期は12月9日まで)に提出される予定です。

この税制改正大綱は、東日本大震災の復興などに関するものだけではなく、平成23年度税制改正法案についても決定されています。
この税制改正大綱にて、相続税の増税が決定的となりました。

 

 

【相続税の増税が決定的となった】

平成23年度税制改正では相続税の増税が予定されておりましたが、このたび決定された税制改正大綱では、相続税の増税時期が変更されました。
つまり、相続税の増税の具体的な中身は従来のままということになり、相続税の増税が決定的となりました。
このたび決定された税制改正大綱では、次のように記されています。

(1)相続税
・相続税の基礎控除の引き下げ
・税率構造等の見直し

施行時期を平成23年4月1日から平成24年1月1日に変更する。

 

(2)贈与税
・贈与税の税率構造の緩和
・相続時精算課税の対象の拡大

施行時期を平成23年4月1日から平成24年1月1日に変更する。

 

 

【平成23年12月までに相続税増税が発表され平成24年1月から実施】

このたび決定された税制改正大綱を基にした税制改正法案は、先に召集された第179臨時国会(会期は12月9日まで)に提出される予定です。
つまり、平成23年12月までには相続税の増税が決定され、平成24年1月から実施する運びとなっています。

東日本大震災の復興財源のための税制改正大綱の中に相続税増税の改正案が押し込まれるような形になってしまったのは非常に残念に思います。
このたび決定された「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」という題目からは、相続税の増税が含まれていることが表面的に国民にはわかりません。
相続税の増税をするのであれば、国民にわかりやすいように公表をしていただきたかったものです。

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