先日、相続税のご相談があったお客様にお会いしてきました。 お客様は会社を経営されており、会社には顧問税理士さんがおられます。
詳しいお話を伺うと「顧問税理士から相続税についてのアドバイスがない」とのことで、税理士長嶋にご相談くださいました。
【相続税について本当に何もアドバイスを受けていない】
税理士長嶋は、お客様が会社の株式についてどうお考えなのか質問してみました。 すると、お客様から次のような言葉が返ってきました。 『会社の株は1000万円しか出資していないので大きな問題ではない』
会社の顧問税理士さんは本当に相続税について何もアドバイスをされていないことがこの一言でわかりました。
【会社の株式は相続時の時価で評価】
相続税を計算するとき、会社の株式は出資をした金額(1000万円)ではなく、相続時の時価で評価をします。
会社の株式は基本的には換金をしませんので「時価(市場での流通価格)」というものが存在しません。 そのため、相続税を計算するときには会社の株式の時価をどのように計算するのかという問題が出てきます。
そこで、相続税では会社の株式の時価を計算する方法を定めています。 これを相続税評価額と言うことになっています。
この相続税評価額を使って相続税を計算しますので、出資したときの金額がいくらなのかは関係ないことになります。
【相続税の節税本は断片的な知識になりがち】
お客様は相続税について何もご存じでないのかというと、そうではありませんでした。 会社の株式以外のことはとてもよくご存じで、ここまで知っているのかと驚くこともありました。
お客様は相続税の節税本で勉強されたそうです。 そのため相続税についての知識が断片的で、相続税を考える上でトータル的なバランスが崩れておられました。 断片的な知識が偏っていると視野が狭くなってしまい、この状態で物事を判断することはとても危険です。
お客様の頭の中をほぐしながら、お客様ご家族にとって本当に良い方法は何かをお客様と一緒に考えていきたいと思います。
HOME|事務所理念|事務所案内|業務内容|お問い合わせ|サイトマップ|リンク集|ブログ
copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)