結婚をしていない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規定が違憲であるという判断が大阪高裁にてなされました。 1995年以降、高裁で違憲判断をされたのは初めてのことです。
(読売新聞:10/4) 非嫡出子の相続差別は違憲…大阪高裁で確定
法的に未婚の男女間の子(婚外子=非嫡出子)の遺産相続は、夫婦間の子(嫡出子)の半分とした民法の規定について、大阪高裁(赤西芳文裁判長)が、遺産分割を巡る家事審判の抗告審で「法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」との決定を出し、確定していたことがわかった。
最高裁は1995年の決定でこの規定を「合憲」としており、非嫡出子側の弁護団によると、95年以降に高裁が違憲判断をしたのは初めて。 弁護団の大谷智恵弁護士によると、この家事審判は、2008年に死亡した大阪府の男性の遺産を巡る争いで、男性の妻と、嫡出子3人、非嫡出子1人が当事者。 大阪家裁は今年4月、民法の規定に沿った遺産分割を命じ、非嫡出子側が不服として、大阪高裁に抗告した。
同高裁の8月24日付の決定は、この規定について、「法律が非嫡出子を嫡出子より劣る地位に置くことを認めれば、差別を助長しかねない」と指摘。 95年の最高裁決定後、婚姻や家族の在り方が変化し、国民の意識も多様化したとして、「嫡出子と非嫡出子の区別を放置することは、立法府の合理的な裁量の限界を超えている」と結論付け、嫡出子と非嫡出子の相続割合を同等とした。
【最高裁大法廷で憲法判断も】
2010年7月には、最高裁大法廷で憲法判断をするような動きがありました。 この動きについて、税理士長嶋のこちらのブログにてご紹介しています。 ↓ 【遺産相続税相談】「非嫡出子」の遺産相続分の見直しの可能性も(2010/07/14)
「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規定について、過去に国際連合の人権委員会から民法改正に必要な措置をとるように勧告されています。 遺産相続についての判断基準が大きく変わる可能性があり、今後の動きに注目したいと思います。
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