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遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
相続専門FPの税理士長嶋佳明が語る『お金』事情

相続税の申告報酬で税理士は何をしてくれるのか?

  • 2011/10/08

先日、相続税の申告のご相談があったお客様のご自宅に訪問してきました。
お客様のお仕事の都合により、土曜日・日曜日・祝日がご希望とのことでしたので週末の訪問となりました。

遺産相続に関する手続きと相続税の申告について、全体の流れをお話してきました。
また、相続税の申告について税理士報酬の具体的なこともお話してきました。

 

 

【遺産相続と相続税の申告はまったく異なるもの】

相続税の申告のご相談のときに多くの方が誤解されていることがあります。
それは、遺産相続と相続税の申告が同じものであると考えている方が多いということです。
具体的には、相続税の申告期限が相続があった日から10ヶ月以内なので、遺産相続の手続きも10ヶ月以内に終わらせないといけないと誤解されている方がとても多いです。

正しくは、遺産相続と相続税の申告はまったく異なるものですので、別々に考える必要があります。
そのため、
・遺産相続とは何か
・相続税とは何か

をまずはお客様にご理解いただき、それから税理士長嶋はお話を進めるようにしています。

お客様の多くはこのような話を聞かれるのは初めてですので「遺産相続と相続税の申告は同じものだと思っていた」とおっしゃる方がほとんどです。

 

 

【相続税の申告報酬で税理士長嶋はどんなことをするのか?】

お客様の気になることの一つとして、相続税の申告の報酬があります。
お客様の中には相続税の申告しかしてくれないと考えている方もおられますので、税理士長嶋は報酬に対して何をするのかをお伝えしています。

具体的には、
(1)相続人の確定の作業(戸籍の取り寄せなど)
(2)遺産分割協議の調整(遺産分割により相続税額が増減するため)
(3)相続財産の名義変更(預貯金・株式・生命保険など)
(4)相続税の申告書作成、提出(相続開始から10ヶ月以内)
(5)準確定申告書の作成、提出(相続開始から4ヶ月以内)
などです。

つまり、相続に関するすべての手続き(ただし、不動産の名義変更は除く)を報酬の中で行います。
不動産の名義変更については司法書士さんのお仕事になりますので、必要があれば司法書士さんをご紹介しています。

 

 

【お客様の都合に合わせるのが税理士長嶋の仕事のやり方】

すべてのご説明が終わったとき、お客様から「正式に相続税の申告手続きをお願いします」という嬉しいお言葉をいただきました。
お客様のお手伝いをさせていただけるこのご縁に感謝したいと思います。

今後、お客様のご自宅に定期的に報告を兼ねて訪問させていただくことになります。
お客様のお仕事の関係で土曜日・日曜日・祝日がご希望とのことでしたので、お客様のご都合に合わせて訪問したいと思っています。

税理士長嶋個人の考えですが、営業時間とは営業する側の勝手な都合であり、お客様の都合は一切配慮しません。
それはサービス業としてちょっと違うのではないかと考えます。
そのため、税理士長嶋は「お客様の都合に合わせる」仕事のやり方をしています。

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