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相続税は小規模宅地の特例で大きく変わる

  • 2011/09/14

先日、相続税の申告書の作成の依頼をいただいているお客様に、相続税の概算報告をしてきました。
この報告の中でポイントになったのは、小規模宅地の特例を利用するかしないかで大きく相続税額が変わるということでした。

 

 

【自宅の土地の相続税評価額が240㎡までは8割引き】

相続税は、相続開始時のすべての財産に対して課税されるものです。
当然のことながら、自宅の土地も相続税の課税の対象になります。

しかし、相続人の方は今後もその場所で生活を続けていかれます。
もし、相続税が払えない場合、自宅の土地を売却して相続税を払うケースも考えられます。

このような生活必需品に対して相続税を課税することで、相続人の今後の生活が不安定になってはいけないとのことで、自宅の土地については相続税の負担を減らしましょうという趣旨で「小規模宅地の特例」という制度があります。
この小規模宅地の特例は、自宅の土地の240㎡までは相続税評価額を8割引きにしましょうという内容になっています。

 

 

【相続税の申告期限までに遺産相続が終了していることが条件】

この小規模宅地の特例は、相続税の申告期限までに自宅の土地の遺産相続が終了していることが条件となっています。

もし、遺産相続が終了していない場合、この小規模宅地の特例を使うことができません。
遺産相続が終了した段階で、税務署で手続きをすることで、この8割引の制度が使えることになります。

 

 

【遺産相続が終了していないと資金負担が重くなる】

相続税の申告期限までに遺産相続が終了していれば、最初から8割引を受けることができます。
しかし、相続税の申告期限までに遺産相続が終了していなければ、8割引を受けられませんので、一旦多く相続税を払わなければなりません。

遺産相続が終了した時点で、改めて手続きをすれば払いすぎた相続税は戻ってくるのですが、一旦相続税を立替え払いをしなければなりませんので、資金負担が重くなります。

このようなことから、自宅の土地の遺産相続は相続税の申告期限までに終了させておきたいところです。

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