平成23年度税制改正は、当初の予定を変更し2つに分割され、一つは6月22日に成立し6月30日から施行されています。 平成23年度税制改正の経過は、税理士長嶋のこちらのブログにてご紹介しています。 ↓ 相続税の改正(23年度)はいつから行われるのか【遺産相続税相談】(2011/07/21)
相続税の改正については、各政党間で協議が継続されることになっておりましたが、実質的な審議は行われなかったようです。 そのため、通常国会が8月31日に会期末となり衆議院の財務金融委員会と本会議において「閉会中審査」とされたことから、次の国会で継続して審議がされることになりました。
【相続税の税制改正の今後の予定】
政府は、8月12日に「社会保障・税一体改革の当面の作業スケジュールについて」を公表しております。 その中で税制改正に関する項目については、次のようなスケジュールになっています。
(1)9月末から11月下旬にかけて 与野党協議の状況を踏まえつつ、税制調査会における議論
(2)12月 税制改革案の取りまとめ
(3)1月から3月 23年度中に法案提出(附則104条)
ここで「附則104条」というものがポイントになりそうです。 附則104条とは、平成21年度税制改正を平成23年度中に実現させることを意味します。
【平成23年度末までに平成21年度税制改正を実現させるとは?】
附則104条とは、平成21年度に行われた所得税などの税制改正が「附則104条の項目について、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずること」を条件に行われています。 つまり、平成23年度中に附則104条の内容について必要な措置を取らないと、平成21年度の税制改正の前提条件が崩れることになります。
この附則104条の内容は次のようになっています。 (1)高額所得者の税負担の引き上げ (2)給付付き税額控除の検討 (3)消費税の税率の検討 (4)納税者番号制度の導入
【平成24年度税制改正も見通し立たず】
通常であれば、8月末には各省庁から平成24年度の税制改正の要望がまとめられることになります。 ただし、平成24年度税制改正は3党合意で取りまとめて協議をすることとされています。
秋の国会では、東日本大震災に対応するべく震災特例法に関する税制改正が優先的に行われることになります。 そして、復興財源に関する税制改正が検討されることになると思います。
このような状況の中で、平成23年度税制改正だけではなく平成24年度税制改正の議論そのものがスタートしない可能性もあります。 税制改正がいつ行われるかについては、誰にもわからず国会次第という状況はかわらないようです。
【遺産相続税関連ブログ】
・相続税の増税は平成24年1月から実施【相続税法改正】(2011/10/26)
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