先日、相続税対策のご相談があったお客様から、次のような質問がありました。
「相続税対策に生前贈与を活用するとき、どのようなやり方が一番良いのだろうか」
【相続税対策に生前贈与を活用するには?】
相続税対策に生前贈与を活用する効果として、「相続財産を少なくすることで、相続税を節税する」ことが期待されます。 生前贈与をより有効に活用するためには、 ・相続財産の総額 ・相続税額 ・相続税の税率 などを把握する必要があります。
なぜなら、ご自身に課税される相続税の状況を把握することで、その相続税の税率よりも低い税率で贈与税が課税されるように生前贈与を実行すれば、相続税の節税が期待できることになります。 そのため、まずは相続財産の把握をすることが、相続税対策に生前贈与を活用する第一歩となります。
【生前贈与は早い時期からコツコツと】
相続税法には、次のような規定があります。
「相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始3年以内に、その相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合は、その者については、その贈与により取得した財産を相続財産に加算して相続税を計算します。」
つまり、「相続開始前3年以内に生前贈与をしても、贈与をした財産が相続財産に含まれるため、相続税の節税効果はゼロになる」ことがわかります。 また、生前贈与をする財産は、贈与税の負担が大きくならない程度のものしか贈与が行われないことが一般的なため、大きな金額の贈与が行われることはあまりありません。 そのため、生前贈与は、早い時期からコツコツと行っておくことが得策です。
【必ずしも110万円の贈与が常に最適な方法とは限らない】
贈与税には、1年間に110万円という非課税枠があります。 そのため、贈与税が課税されないこの110万円の範囲内で生前贈与を行おうとする方が多いのが現実です。
しかしながら、必ずしも110万円の贈与が常に最適な方法とは限りません。 相続の発生がそう遠くはない時期にあると見込まれるときは、少々の贈与税を払ったとしても生前贈与をしておくことで、相続税の節税効果が大きい場合があります。 そのため、相続税対策に生前贈与を活用するときは、ご自身の状況に合わせた最適な方法を見つけ出す必要があります。
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