先日、相続税対策のご相談がありました会社経営者の方にお会いしてきました。 相続税対策を検討するためにお話を伺う中で、所得税の還付の可能性があることがわかりました。
所得税の還付の可能性を検討し、税務署へ還付手続きを行ったことで、無事に所得税が戻されることになり、お客様には大変喜んでいただけました。
【4年前の所得税を払い過ぎていた】
相続税対策を検討するにあたり、お客様の価値観やご希望を理解する必要があります。 その中で、所得税の状況を把握しておきたかったので、過去の所得税の確定申告書を確認させていただきました。
すると、4年前に提出されていた確定申告書について、お客様にとって有利な方法を選択されていなかったため、所得税を払い過ぎていたことが確認できました。 その旨をお客様にお伝えすると、「所得税が少しでも戻ってくるのであれば嬉しい」というお言葉でした。
【法的に所得税を取り戻せるのは1年以内】
法的に所得税の還付手続きが認められているのは、法定申告期限から1年以内です。 これを「更正の請求」といいます。
お客様の場合、4年前の所得税ですので、更正の請求の期限が過ぎています。 そのため、法的に認められた手続きの方法では、所得税の還付手続きをすることができません。
一般的に、「税金を取り戻せるのは5年前まで」と言われています。 確かにその通りなのですが、5年前から2年前の間の税金については、法的に認められているわけではありませんので、納税者は非常に弱い立場となります。 そのため、「税務署長の権限で所得税を返してください」とお願いすることになります。
【税務署から所得税を戻す通知書が届く】
「税務署長の権限で所得税を返してください」とお願いするため、申請書類を作成しました。 その申請書類を税務署へ提出した3ヶ月後のこと、無事に税務署から「所得税を戻します」という通知が届きました。 所得税が戻ってくることになりましたので、それに併せて住民税も戻されることになりました。
払い過ぎていた所得税と住民税が戻ってくることになった旨をお客様にお伝えすると、非常に喜んでおられました。 お客様のお役に立てることができて本当によかったです。
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