先日、相続税の節税についてのご相談がありました。 お客様からお話を伺うと、 ・既に相続が開始している ・相続税の申告が必要ですが申告期限まで時間がない ・相続税が少しでも少なくなれば嬉しい というご相談でした。
【相続税は遺産相続を工夫することで大きく変わる】
相続税の節税は、「生前から始めなければならず、相続が開始してからではできない」とお考えの方が多いのが実情です。 本当のところ、実はそうではありません。 相続税は、遺産相続を工夫することで、相続が開始されてからでも節税することが十分に可能です。
お客様は、遺産相続や相続税について勉強されておられたので、このことをご存じでした。 しかしながら、お客様ご自身にとって最適な方法を見つけることができなかったそうです。
【相続税を払うことができるのか?】
相続税の節税はもちろん大事なことです。 まず、一番に考えなければならないのは、相続人の方が相続税を払える現金を持っているかどうかだと思います。
相続税は、相続が開始した日から10ヶ月以内に払わなければなりません。 相続税は、現金で払うことが原則ですので、現金を持っているのかがポイントとなります。
もし相続人の方が、相続税を払えるだけの現金を持ち合わせていないとすれば、相続財産である預貯金や株式などをあてにすることになります。 預貯金などの名義を相続人の方に変更するには、遺産相続が終了することが大前提です。
遺産相続の手続きには、本来期限はありません。 しかしながら、相続税を払える現金がない場合、遺産相続の期限も事実上10ヶ月以内となります。 このような場合、相続税の節税よりも、遺産相続を終了させることが最優先となります。
【お客様の価値観やご希望に合う遺産相続の手続き】
お客様の価値観やご希望に合う遺産相続の手続きになるとともに、併せて相続税の節税にもなるようにお手伝いをしていきたいと思います。
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