国税庁は7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる平成23年分の路線価を公表しました。 路線価の下落は3年連続となりましたが、平成22年分(前年比4.4%減)に比べて下げ幅は縮小する結果となりました。
なお、国税庁は東日本大震災に関して、被災地の路線価を特別に引き下げることとし、その引き下げに使う「調整率」は今秋にも公表する予定です。
(毎日新聞2011/7/1) <路線価>3年連続下落 被災地の税緩和に「調整率」
国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる11年分の路線価(今年1月1日時点)を公表した。 標準宅地約36万地点の増減率は平均で前年比3.1%減。 路線価下落は3年連続となるが、10年分(前年比4.4%減)より下げ幅は縮小した。 また、国税庁は東日本大震災の被災地について、被害の程度に応じて特別に路線価を引き下げることとし、その算定に使う「調整率」を今秋にも公表する方針を示した。
路線価に調整率が適用されるのは阪神大震災(95年)に続いて2回目。 不動産鑑定士らを抱える専門機関の財団法人「日本不動産研究所」に調査を委託し、10~11月ごろまでに具体的な数値を示す。 調整率が出れば、東日本大震災後の地価について国が示す初めての基準となり、来年以降の公示地価や、市町村が3年に1度決める固定資産税評価額などにも影響しそうだ。 阪神大震災時の調整率は「1~0.75倍」で、最大25%引き下げられた。
調整対象となるのは10年5月11日以降に相続した人と、同年1月1日以降に贈与を受けた人(今年3月11日時点で所有していたことが条件)。 対象地は青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉の7県全域と、新潟県十日町市、同県津南町、長野県栄村。 町や丁目単位などで率を示す。 総面積は約6万5000平方キロで、阪神大震災時の約2000平方キロの30倍以上に及ぶ。
◇ことば路線価
相続税や贈与税額の指標となる、主要道路に面した土地1平方メートル当たりの1月1日時点の評価額。 国土交通省が3月に公表する公示地価を基にするが、12月末までの相続や贈与による土地取得に適用されるため、年末までに土地価格が下落した場合を想定し、納税者に不公平が生じないようあらかじめ低めに設定され、公示地価の8割を目安とする。 その上で、売買実例などを考慮して国税庁が算出する。
【資産価値の目減りが続く】
土地は、売却をしなければ、確かに「損失」は出ません。 「土地を売却しない」という前提で保有するのであれば、そのまま塩漬けにしておくことで何ら問題ありません。 しかし、資産価値が目減りしているのも間違いないことです。 それは、投資信託を購入されていた方が、世界的な金融危機の影響を受け、投資信託の価値が下落し、売るに売れずそのまま保有し続けている(塩漬け)ことと同じことです。
「資産の価値を守る」という視点から土地を見ることで、別の価値観が生まれるかもしれません。
【相続税対策参考ブログ】
・不動産で相続税を節税することは最低の相続税対策(2011/05/30)
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