東日本大震災により被災された方について、贈与税の申告期限・相続税の納税期限が延長されています。 被災された方の多くに関係があるものだけご紹介したいと思います。 ご紹介しないものやその他の詳細につきましては、国税庁のお知らせをご確認いただけたらと思います。 ↓ 東日本大震災により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税関係)
【通常の贈与税の申告期限・贈与税の納税期限】
通常の贈与税の申告期限・相続税の納税期限は、贈与があった日の翌年2月1日から3月15日までとなっています。
【東日本大震災により被災された方の贈与税の申告期限・贈与税の納税期限】
東日本大震災により被災された方で、次のいずれかに該当される方は、贈与税の申告期限・贈与税の納税期限が延長されます。 (1)贈与税の納税地による期限の延長 (2)贈与を受けた財産の中に不動産が含まれている場合の期限の延長
(1)贈与税の納税地による期限の延長 東日本大震災により被災された方で、贈与により財産を取得された方が次の地域にお住まいであったときは、贈与税の申告期限・贈与税の納税期限が延長されます。
・青森県 ・岩手県 ・宮城県 ・福島県 ・茨城県
なお、延長された後の期限は、後日国税庁より発表されます。
(2)贈与を受けた財産の中に不動産が含まれている場合の期限の延長 平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に、贈与により指定地域にある土地を取得した方は、贈与税の申告期限・贈与税の納税期限が平成24年1月11日まで延長されます。
指定地域にある土地とは、東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域内にある土地などを言います。 具体的には、 ・青森県 ・岩手県 ・宮城県 ・福島県 ・茨城県 ・栃木県 ・千葉県 ・新潟県十日町市 ・新潟県中魚沼郡津南町 ・長野県下水内郡栄村 の地域です。
なお、贈与税の申告期限・贈与税の納税期限が平成24年1月11日まで延長されるには、指定地域にある土地を、平成23年3月11日において所有していた場合に限られます。
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