税理士長嶋は、近畿税理士会芦屋支部に所属をしております。 先日、芦屋支部の総会がありましたので出席してきました。
総会には芦屋税務署の幹部の方も出席され、その際、税理士に対して次のような連絡事項がありました。
『相続税の申告書の送付を再開いたします』
【相続税の申告書の送付とは?】
税務署において、相続税の申告書の提出が必要であると思われる相続人の方には、 ・相続税の申告書 ・相続税の申告書の手引き ・相続税を納めるための納付書 などを郵送しております。
これらの書類が郵送されるのは、あくまでも「相続税の申告書の提出が必要であると思われる」と税務署が把握をしている方のみとなります。 「税務署から相続税の申告書が送られてこないから、相続税の申告が必要ない」と誤解をされる相続人の方もおられますので、注意が必要です。
相続税は、申告納税方式の税金ですので、相続人が相続税を計算し相続税を納める義務があります。 もし、相続税が課税される相続人の方に、税務署から相続税の申告書が送られてこなかった場合は、相続人ご自身で税務署へ連絡をしてこれらの書類を入手する必要があります。 つまり、相続税が課税されるかどうかは、相続人ご自身で判断しなければなりません。
【東日本大震災の発生により相続税の申告書の送付を停止】
東日本大震災の発生により、税務署において、相続税の申告書の送付を停止しておりました。 このたび、その送付を再開するとのことで、税理士へ連絡がされました。
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