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遺産相続税相談室|長嶋佳明税理士事務所
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相続税対策に不動産管理会社を設立【遺産相続税相談】

  • 2011/06/01

先日、不動産オーナーの方からご依頼のありました相続税対策について、前回いただいた宿題の報告をしてきました。
前回までの訪問について、こちらの長嶋のブログでご紹介しています。

・不動産オーナーの相続税対策【遺産相続税相談】(2011/05/02)

・土地の相続税評価額を大きく下げるには【不動産オーナーの相続税対策】(2011/05/13)

 

 

【不動産管理会社を設立して、相続税と所得税の対策】

お客様にとって最も心配されていることは、不動産に対する相続税が高額になること。
その他にご希望されていたのは、所得税の節税でした。
会社からの給与収入と不動産の家賃収入があり、所得税の税率が高いとのご相談でした。

現在、不動産の名義はすべてお客様個人の名義になっており、不動産の収入がお客様個人に集中している状況でした。
そこで、先日訪問した際、不動産管理会社を設立することで、相続税と所得税の節税ができることをお話させていただきました。
すると、「会社の顧問税理士さんから聞いたこともないお話なのでぜひ聞きたい」とのことでしたので、先日そのご説明をしてきました。

 

 

【お客様のご理解の状況を踏まえたご説明】

不動産管理会社を活用した相続税対策を、一度にすべてのことをお客様に説明しても、どこまでご理解いただけるか不安でした。
そのため、段階を踏み、お客様のご理解の状況を見ながら、不動産管理会社を活用した相続税対策の説明を進めていこうと考えています。

 

 

【お客様にはメリットだけではなくデメリットも理解いただく】

確かに、不動産管理会社を活用することで、相続税・所得税の節税になります。
しかし、メリットだけではなくデメリットも必ずあります。

不動産という大きな物を動かしますので、失敗は許されません。
そのため、税理士長嶋はお客様にはデメリットを十分にご理解いただきたいと考えています。
デメリットをも上回るメリットがあるのであれば、その相続税対策を実行すべきとも考えています。

 

 

【次はどんなお話を聞かせてくれるのか?】

不動産管理会社を活用した相続税対策について、お客様に第一回目のご説明を行いました。
お客様は第一回目のご説明を十分にご理解されました。
むしろ、お客様から「次はどんなお話を聞かせてくれるのか?」と非常に積極的になられています。

税理士長嶋が考えていた第一回目のステップをお客様は無事にクリアされましたので、第二回目のご説明を次回の訪問時にしたいと考えています。
参考までに、不動産管理会社の活用方法については「相続税対策に活用する不動産管理会社」 においてご紹介しています。

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