本日、東北地方太平洋沖地震が発生しました。 所得税の確定申告の期限が迫っている時期ですので、この地震により申告や納税ができない方が増加することが予想されます。
このような地震などの災害について、税金では次の2つの救済措置を設けています。 (1)申告期限・納税期限の延長 (2)地震などの災害により損害を受けた場合、所得税の軽減や免除
(1)申告期限・納税期限の延長
災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
(2)地震などの災害により損害を受けた場合、所得税の軽減や免除
災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1 組の価格が30万円を超えるものは含まれません。
具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。
また、会社員の方が災害減免法により源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税を精算することになります。 この軽減免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます。
【平成20年7月に発生した岩手県沿岸北部を震源とする地震が参考になります】
平成20年7月に発生しました岩手県沿岸北部を震源とする地震。 このとき、国税庁から次のようなお知らせがされていますので、参考になるかと思います。 ↓ 岩手県沿岸北部を震源とする地震により被害を受けた皆様へ(国税庁:平成20年7月)
HOME|事務所理念|事務所案内|業務内容|お問い合わせ|サイトマップ|リンク集|ブログ
copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)